Vol.23 施行から丸2年「歯科口腔保健法」

2013-08-06

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◆◆ 歯医者さんの繁盛便り《今月の“歯っ”とするお話》
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                     2013/8/6発行 Vol.23
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このメールは、過去弊社スタッフとお名刺を交換させていただきました方々
にお送りしております。今後メール配信が不要な方は、大変恐縮ですがこの
メールに「不要」とご記載の上でご返信をいただければ幸いでございます。
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○施行から丸2年「歯科口腔保健法」
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「歯科口腔保健の推進に関する法律」(略称:歯科口腔保健法)が制定・施行さ
れてから、8月10日で丸2年が経ちます。この法律の基本理念は以下のとおり。

1.国民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取り組
みを行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促
進する

2.乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態、
及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進する

3.保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策の有機的な連携
を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯科口腔保健を推進する

また、この法律には歯科医師の責務として「歯科医師、歯科衛生士、歯科技
工士そのほかの歯科医療または保健指導にかかわる業務に従事する者は、歯
科口腔保健に資するよう、医師そのほか歯科医療など業務に関連する業務に
従事する者との緊密な連携を図りつつ、適切にその業務を行うとともに、国
及び地方公共団体が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう
努めるものとする。」と謳われていますが、国民の責務についても次のよう
に規定されています。

「国民は、歯科口腔保健に関する正しい知識をもち、生涯にわたって日常生
活において自ら歯科疾患の予防に向けた取組みを行うとともに、定期的に歯
科にかかわる検診を受け、必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、
歯科口腔保健に努めるものとする。」

患者さんに日々のケアおよび定期検診の重要性を説明する際、「歯科口腔保
健法という法律でも国民の責務として定められているんですよ」などと半ば
冗談交じりに教えてあげることも、1つの啓もうにつながるのではないでしょ
うか?

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◆ 今月のヒント
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 患者様向け情報発信のヒントをお届けいたします。ご活用ください。
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「歯科口腔保健法」の施行を受け、さらに昨年7月23日には歯科口腔保健の
推進に関する基本的事項が厚生労働大臣告示され、10年後(平成34年)の目標
値等が示されました。

主な項目を拾い集めてみますと、以下のとおりとなります。

○20歳代における歯肉に炎症所見を有する者の割合の減少
 ⇒【現状値】31.7%・【目標値】25%

○40歳の未処置歯を有する者の割合の減少
⇒【現状値】40.3%・【目標値】10%

○60歳で24歯以上の自分の歯を有する者の割合の増加
⇒【現状値】60.2%・【目標値】70%

○80歳で20歯以上の自分の歯を有する者の割合の増加
⇒【現状値】25.0%・【目標値】50%

さて、現在のあなたは【現状値】に属していますか? それとも【目標値】に
属していますか? そして10年後は、どちらに属していたいと思いますか?
その未来をつくるのはあなた自身です。

ちなみに同条項にはこのような目標値も示されています。

○過去1年間に歯科検診を受診した者の割合の増加
⇒【現状値】34.1%・【目標値】65%

年に1度の検診は、大切な歯とお口の健康を守るためのまさに最低条件。
ぜひ、年に1度といわず3~6か月に一度は検診を受けるよう心がけてください。

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○ ひと口ギャグ

「国民としての責務を果たすべく、先月もちゃんと投票してきたぜ」
「おお、偉いねえ。選挙行くようになったんだ?」
「まあ、俺の場合は夏競馬に1票だけど」

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